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間違えやすい休養室・救護室・リフレッシュスペース 職場の正しい区分と設置基準

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オフィスや工場、倉庫といった職場環境において、「リフレッシュルーム」「救護室」「休養室」といったスペースが設置されるケースが増えています。

いずれも従業員の健康と安全を守るための重要な空間ですが、その利用目的や必要な設備、法令上の位置づけはそれぞれ大きく異なります。

しかし、名称が似ていることから、休憩室と休養室を明確に区別せず運用していたり、体調不良者をリフレッシュルームで休ませていたりするケースも少なくありません。本来、日常的な「休憩」と、体調不良時の「休養」とでは、求められる環境が根本的に異なります。

この記事では、総務・人事担当者、オフィス管理者、工場・倉庫の安全衛生担当者の方に向けて、リフレッシュルーム・救護室・休養室の明確な違いと、設置・運用時に必ず押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。




リフレッシュルーム・救護室・休養室の違い

リフレッシュルーム・救護室・休養室は、いずれも働く従業員の健康維持や安全確保に直結する空間です。

それぞれの主な利用目的や対象者は、以下のように整理できます。

スペース 主な目的 主な利用者 法令上の位置づけ
リフレッシュルーム 日常的な休憩、食事、気分転換、社内コミュニケーション 従業員全般 一般的には福利厚生の一環として任意で設置
救護室 負傷者や急病者への応急処置・対応 負傷者、急病者、救護担当者 業種、作業内容、事業場の条件により個別に確認が必要
休養室・休養所 体調不良者が一時的に横になって休養・回復を図る 体調不良者 一定規模以上の事業場において法令上の設置基準あり

端的にまとめると、日常の気分転換や休憩に使う場所がリフレッシュルーム、不測の事態に応急処置を行う場所が救護室、体調不良時に横になって身体を休める場所が休養室です。

なお、企業や施設によって呼び名が異なる場合がありますが、大切なのは名称ではなく「実際の用途と設備が適しているか」という点です。

3つのスペースが混同されやすい理由

これら3つのスペースが混同されやすい背景には、いずれも「従業員の健康や体調をケアする部屋」という共通のイメージがあるためです。

特に、スペースの限られたオフィスなどでは、リフレッシュルームや休憩室の片隅にベッドを配置し、体調不良者の休養場所として兼用しているケースが散見されます。

しかし、通常の休憩を目的としたオープンな場所と、体調不良者が心身を休める場所とでは、必要とされる環境条件が異なります。

  • 他人の出入りや視線を遮断し、プライバシーを確保できるか
  • 気兼ねなく横になって身体を休められる設備があるか
  • 周囲の騒音や照明の明るさを適切にコントロールできるか
  • 急変などの緊急時に、外部や担当者へすぐ連絡できるか

もし部屋を兼用せざるを得ない場合であっても、単にベッドを設置するだけでなく、間仕切りによる区画分けや衛生面の管理など、環境への配慮が不可欠です。

それぞれの目的と特徴

リフレッシュルームとは

リフレッシュルームは、従業員が業務の合間に一息ついたり、昼食をとったり、雑談による気分転換を図ったりするための空間です。

法令で定められた名称ではないため、企業によっては「休憩室」「ラウンジ」「カフェスペース」「コミュニケーションエリア」など様々な名称で呼ばれています。

主な役割・導入効果には以下のようなものがあります。

  • 休憩時間にしっかりと身体と脳を休める
  • デスクから離れることで気持ちを切り替え、生産性を高める
  • 部署の垣根を越えた偶発的なコミュニケーションを促す
  • 企業の福利厚生を充実させ、従業員満足度(ES)や採用力を高める

ソファ席やカウンター席の設置、給茶機やコーヒーメーカーの導入、観葉植物の配置など、執務スペースとはガラリと雰囲気を変えるデザインが効果的です。

救護室とは

救護室は、職場で労働災害(けが)や急病者が発生した際、救急車の到着や医療機関への搬送までの間に、適切な応急処置を行うためのスペースです。

機械を扱う工場、荷役作業のある倉庫、建設現場、あるいは不特定多数が訪れる大規模施設などで特に必要性が高まります。

なお、「工場や倉庫であれば必ず独立した救護室が必要」とは一概に言えません。適用される法令や業種、労働者数、具体的な作業リスク、施設規模などによって求められる対応は異なります。

救護室(または救護スペース)を設ける際は、以下のポイントを考慮する必要があります。

  • 応急手当をスムーズに行える十分な広さ
  • 救急医薬品や用具の適切な保管・管理場所
  • 手洗いや洗浄などの衛生管理ができる給排水設備
  • 外部(119番通報など)や社内管理者に直通する連絡手段
  • 担架や車椅子がスムーズに通れる、搬送を意識した動線計画

休養室・休養所とは

休養室は、勤務中に体調を崩した従業員や、即座の帰宅・搬送が難しいものの、一時的に横になって休めば回復が見込める従業員のための空間です。

労働安全衛生規則の条文内では、一般的に「休養室又は休養所」と表記されています。

休養室には、一般的な休憩室とは異なり、静養に特化した以下の環境が求められます。

  • 周囲を気にせず、水平に横になって休める設備(ベッドなど)
  • 他人の出入りが少なく、静かに過ごせる環境
  • プライバシーが守られ、周囲の視線を遮ることができる構造
  • 室温、湿度、換気が適切にコントロールできること
  • 万が一の体調急変時に、担当者や医務スタッフへ連絡できる手段

法令上の設置基準と注意点

職場の休養室や救護設備を検討・計画する際は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則などの関係法令を正しく理解しておく必要があります。

休養室・休養所の設置基準

労働安全衛生規則(第618条)では、常時50人以上、または常時女性30人以上の労働者を使用する事業者に対し、労働者が横になって休むことができる「休養室又は休養所」を、男女別に設ける義務を規定しています。

※ただし、実際の運用において、事業場の状況(面積や配置など)によりどこまで厳密な男女別設置や仕様が求められるか、あるいは特定の条件下で免除や代替措置が認められるかなどの詳細・不明な点については、所轄の労働基準監督署の見解や最新のガイドラインによって判断が異なる場合があります。新設・リニューアルの際は、事前に労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家へ確認することをおすすめします。

リフレッシュルームの設置義務

いわゆる「リフレッシュルーム」や「ラウンジ」といった任意の休憩空間について、すべての事業場に一律で設置を義務付ける法令はありません。

ただし、労働者が適切に休憩をとり、疲労を回復できる環境を整備することは、安全配慮義務の観点や職場環境改善の面から非常に重要視されています。

救護室の設置基準

救護室についても、すべてのオフィスや工場、倉庫に同一の条件で一律に設置義務が課されているわけではありません。

業種や事業場の規模、危険有害業務の有無、および個別の安全衛生規則などにより、救急用具の備え付けや特定の救護環境が求められることがあります。

自社に救護室(専用の部屋)としての設置が必要かどうかは、以下の要素を整理した上で総合的に判断する必要があります。

  • 事業場の業種および具体的な作業内容(危険性の度合い)
  • 常時使用する労働者数
  • 労働災害(けが)や事故の発生リスクの高さ
  • 危険物や重量物、大型機械設備の運用の有無
  • 近隣の医療機関までのアクセスや距離
  • 自社の業種に適用される個別の安全衛生規則

法令上の義務だけでなく、自社の実務リスクに合わせた救護体制の構築が求められます。

使いやすい空間づくりのポイント

いくら立派な部屋を設けても、配置場所や運用ルールが不適切であれば、従業員に利用されず形骸化してしまいます。

設計やレイアウトの計画時には、以下のポイントを確認しましょう。

利用目的を明確に分ける

まず、その空間を「誰が」「どのような状態で」使うのかを整理します。

日常の休憩やコミュニケーションを促すならリフレッシュルーム、体調不良者の静養を目的とするなら休養室として、コンセプトを明確に分けて設計します。

利用者のプライバシーと安心感を確保する

特に体調不良者が利用する休養室・救護室では、周囲の目がストレスにならないよう配慮が必要です。

  • 可能であれば独立した個室にする
  • カーテンや可動式のパーテーションでベッド周りを囲う
  • 出入口を開けた際に、室内のベッドが廊下から直接見えないレイアウトにする
  • 「使用中」であることが外から一目で分かるサインを設置する

音・光・温湿度を細かく調整できるようにする

体調が優れないときは、普段気にならない「オフィスの照明の明るさ」「周囲の話し声や足音」「エアコンの風や室温」が大きな負担となります。

休養室の照明は調光可能にする、あるいは間接照明を採用し、個別で空調や換気の調整ができる環境が理想的です。

緊急搬送を想定した動線(ルート)を確保する

救護室や休養室は、容体が急変した従業員を安全かつ迅速に外部へ搬送できる位置に配置することが重要です。

エレベーターや建物出入口、車寄せまでの経路に段差はないか、担架や車椅子がスムーズに通れる通路幅が確保されているか、救急隊員がアプローチしやすいかなど、搬送動線を確認しておきましょう。

必要な設備と備品

休養室に必要な設備・備品

  • ベッド、折りたたみベッド、または水平に横になれる寝具設備
  • 枕、ブランケット、シーツなどの寝具類
  • 視線を遮るためのカーテン、ロールスクリーン、パーテーション
  • 個別に調節可能な冷暖房・換気設備
  • 眩しさを抑えた調光可能な照明
  • 緊急連絡用の内線電話、インターホン、呼出し用ナースコールボタン
  • 蓋付きのごみ箱、エチケット袋、消毒・衛生用品

※寝具類は、感染症対策や衛生面の観点から、使用後に清掃・シーツ交換がスムーズに行える運用フローを用意しておく必要があります。

リフレッシュルームにおすすめの設備・備品

  • ソファ、カフェテーブル、カウンター席などバリエーションのある家具
  • 1人でリラックスできる席と、複数人で談笑できる席の配置
  • 冷蔵庫、電子レンジ、給茶機、自動販売機などの飲食設備
  • Wi-Fi環境、ノートPC用の電源コンセント
  • リラックス効果を高める観葉植物やBGM設備
  • 手洗い・洗面設備、分別ごみ箱

※リフレッシュルームがWeb会議や長時間の通常業務で占有されてしまうと、本来の休憩用途で使いたい人が利用できなくなります。利用目的に沿ったガイドラインを定めておきましょう。

救護室・救護スペースに備えるべき設備・備品

  • 労働安全衛生規則に定められた救急用具一式(包帯、ピンセット、消毒液など)
  • 使い捨ての医療用手袋、マスク、エプロン
  • ガーゼ、絆創膏、三角巾などの衛生材料
  • 熱中症対策用の冷却パックやアイシング用品
  • 担架(ストレッチャー)や、移動を補助する車椅子
  • 患部を洗浄するための洗面・給排水設備
  • 外部通報や社内連携のための連絡用電話
  • 医療機関や緊急連絡先の一覧表
  • AED(自動体外式除細動器)およびその設置場所を示す案内

※救急用品は定期的に点検し、使用期限や在庫数を管理します。なお、市販の医薬品(内服薬)を管理者が従業員に安易に服用させる行為は、副作用などの健康リスクを伴うため注意が必要です。常備薬の扱いについては、産業医の指導のもと運用ルールを慎重に決定してください。

業種別に確認したいポイント

一般オフィス

デスクワーク中心のオフィスでは、長時間のPC作業による疲労や頭痛、めまい、貧血、突発的な体調不良などへの対応が主となります。

  • リフレッシュ(活性化・息抜き)と休養(静養)のスペースを完全に切り離す
  • 休養室は周囲からの視線や声が届かない静かな場所に配置する
  • 総務担当者や受付から状況を把握・サポートしやすい位置を選ぶ
  • ビル内のエレベーターや、救急車が到着するエントランスまでの動線を確認しておく

工場

製造ラインや機械設備がある工場では、刃物や工具による負傷、機械への巻き込まれ、高温環境下での熱中症といった、業務特有の負傷・労働災害リスクを想定する必要があります。

  • 重大なけがや熱中症の発生時、即座に応急処置ができる救護体制とスペースを整備する
  • 広大な工場の場合、作業現場から救護スペースまでの移動時間が長くなりすぎないか確認する
  • 化学物質や異物が目・皮膚に入った場合を想定し、専用の洗眼・洗浄設備の要否を検討する
  • 作業リスクに応じた専門的な救急用具(副木や火傷用シートなど)を選定する
  • 敷地内への救急車の進入・誘導ルートを明確にしておく

倉庫・物流施設

フォークリフトの往来、荷物の積み下ろし、高所作業、空調の効きにくい大空間など、倉庫特有の環境に基づいた備えが必要です。

  • 広範な作業エリアから、体調不良者を速やかに搬送できる動線を計画する
  • 夏場の熱中症に備え、休養室には確実に冷房が効く、または身体を急速冷却できる環境を整える
  • 広くて見通しの悪い倉庫内でも、AEDや救急用品の位置が即座に分かるよう掲示を徹底する
  • 夜間シフトや少人数勤務の時間帯における、緊急連絡・通報体制をマニュアル化する

店舗・サービス業

商業施設や路面店などでは、限られたバックヤードの中で、休憩場所と休養場所をどのように両立させるかが課題となります。

  • 限られたスペースであっても、パーテーション等を用いて、通常の休憩者と体調不良者のエリアを厳密に区切る
  • お客様が利用する売場や通路から、休養・救護中の様子が見えたり声が漏れたりしない位置に配置する
  • シフト勤務の中でも、スタッフが体調不良を覚えた際にすぐ店長や責任者へ報告・連絡できる仕組みを作る
  • 商品の在庫や備品の保管場所(倉庫)と兼用にする場合は、衛生面や安全面に十分配慮する

設置後の運用で注意すること

休養室や救護室は、ただ「部屋を作って終わり」ではありません。いざという時に機能させるための運用管理が極めて重要です。

明確な利用・管理マニュアルの策定

  • 利用する際は、事前に誰に(総務、上司、健康管理室など)連絡・承認を得るか
  • 使用中の状況(誰がいつから入っているか)を管理者が把握できているか
  • 数時間経過しても回復しない(長時間利用となる)場合の対応プロトコルはあるか
  • 帰宅の指示、病院への付き添い、または119番通報の判断基準と責任者は誰か
  • 体調不良者を部屋に一人きりにしたまま放置していないか(定期的な巡回)

特に、体調の急変を見落とさないよう、利用中の見守りルールを必ず決めておきましょう。

徹底した清掃と衛生管理

ベッドや寝具類(シーツ、枕カバー、ブランケット)は、感染症の拡大を防ぐためにも、使用後の消毒や洗濯・交換のルールを定めます。

また、普段使われていない部屋であっても、定期的な換気や、備品の消費期限・作動チェック(AEDなど)を行う日を設けてください。

緊急連絡体制の視覚化(掲示)

パニックになりやすい緊急時でも誰もが迷わず動けるよう、室内や電話の近くに以下の情報を大きく掲示しておきます。

  • 社内の緊急連絡ルートと担当者の内線番号
  • 近隣の対応可能な医療機関(夜間・休日含む)の名称と電話番号
  • 119番通報時に伝えるべき「自社の正確な住所・ビル名・階数」
  • AEDの設置場所マップ
  • 救急車が到着した際、エントランスや一般道路まで誘導を行う担当者の役割分担

個人情報の適切な保護

休養室の利用履歴、傷病名、体調に関するデータは、機微な「要配慮個人情報(健康情報)」に該当します。

「誰がいつ体調不良で休んだか」といった記録を保管する場合は、閲覧できる管理者を限定し、鍵付きのキャビネットやアクセス制限のあるフォルダで厳重に管理してください。

リフレッシュルーム・救護室・休養室に関するよくある質問

休憩室と休養室は兼用しても問題ありませんか?

事業場の規模(従業員数)や部屋の構造、どのような運用をするかによって判断が分かれます。

仮に兼用する場合でも、体調不良者が完全に横になれる設備があり、一般の休憩者の声や視線が遮られ、静養に耐えうる「プライバシーと静かな環境」が確保されていなければ、休養室の要件を満たしているとは言えません。

特に法令上の設置義務がある規模の事業場では、兼用が認められるかどうかの判断も含め、事前に所轄の労働基準監督署などへ相談・確認することをお勧めします。

休養室は完全な壁で区切られた個室である必要がありますか?

詳細な仕様について一概に「完全な個室でなければならない」とは明記されていませんが、体調不良者が精神的・身体的に安心して休める環境を作ることが本質です。

独立した個室を用意できない場合は、天井から吊るすタイプの医療用カーテンや、隙間のない高めのパーテーション等を用い、外からの視線を確実に遮断し、利用中の不必要な出入りを制限する運用の工夫が求められます。

休養室を更衣室や物置・倉庫として使ってもよいですか?

休養室がいつの間にか物置化していたり、ベッドの上に荷物が置かれていたりするケースが見られますが、これでは緊急時や突発的な体調不良時にすぐ使用できません。

本来の「休養・静養」という目的を著しく妨げるような兼用(物置化など)は避け、365日いつでも清潔に利用できる状態を維持しなければなりません。

リフレッシュルームで従業員が通常業務やWeb会議をしてもよいですか?

最終的には会社の社内ルールによりますが、リフレッシュルームが常にパソコン作業のキーボード音やWeb会議の話し声で溢れていると、本来「休憩・息抜き」をしたい従業員が気を使って利用できなくなってしまいます。

オフィスの生産性を高めるためには、集中して働く「コワーキングスペース」や「Web会議ブース」と、しっかり休む「リフレッシュルーム」の役割を明確に切り分ける運用が望ましいでしょう。

まとめ|目的に合わせて空間と運用を明確に区別する

リフレッシュルーム・救護室・休養室は、どれも従業員のパフォーマンス向上や安全・健康を支えるために不可欠な空間ですが、その役割は三者三様です。

  • リフレッシュルーム:日常的な休憩、気分の切り替え、社内コミュニケーションのための空間
  • 救護室:突発的な労働災害(けが)や急病への応急処置を行うための空間
  • 休養室:体調不良者が横になり、一時的な回復を待つための静かでプライベートな空間

重要なのは、単にそれらしい名前の部屋を作るだけでなく、「誰が、どんなシチュエーションで使うのか」を想定し、必要なレイアウト・設備・動線・衛生面、そして緊急時の運用マニュアルまでトータルで計画することです。

また、法令上の設置義務の有無や満たすべき細かな仕様は、事業場の人数、性別比、業種、作業内容などの条件によって個別具体的な判断を要する不明な点も多いため、オフィスの新設・移転・改装にあたっては、事前に労働基準監督署や安全衛生の専門家へ確認しながらプロジェクトを進めていきましょう。

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オフィスクリエイト運営委員会/リブロ君監修

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